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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第8条(認証の申請)

  1. 第五条の認証の申請は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
  3. 二民間紛争解決手続の業務を行う事務所の所在地
  4. 三前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
  5. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一法人にあっては、定款その他の基本約款を記載した書類
  7. 二その申請に係る民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法を記載した書類
  8. 三その申請に係る民間紛争解決手続の業務に関する事業報告書又は事業計画書
  9. 四申請者の財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書その他の当該申請に係る民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類であって法務省令で定めるもの
  10. 五前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める書類
  11. 3.第五条の認証の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

この条文の基本情報

認証の申請とは何ですか?

定義認証の申請とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「第五条の認証の申請は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第8条(認証の申請)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第8条の条文原文は「第五条の認証の申請は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第8条は第一節 民間紛争解決手続の業務の認証に置かれています。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第8条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第7条です。
  7. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第8条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151
  • 本サイト収録裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/8

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