裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第7条(欠格事由)
- 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の認証を受けることができない。
- 一心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
- 二民間紛争解決手続の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 三破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 四拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 五この法律又は弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 六第二十三条第一項又は第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
- 七認証紛争解決事業者で法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第九号、次条第二項第一号、第十三条第一項第三号及び第二項第一号並びに第十七条第三項において同じ。)であるものが第二十三条第一項又は第二項の規定により認証を取り消された場合において、その取消しの日前六十日以内にその役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第九号及び第十三条第二項第一号において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
- 八暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 九法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
- 十個人でその政令で定める使用人のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 十一暴力団員等をその民間紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者
- 十二暴力団員等がその事業活動を支配する者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の認証を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第7条(欠格事由)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第7条の条文原文は「前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の認証を受けることができない。」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第7条は第一節 民間紛争解決手続の業務の認証に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第7条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第6条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第7条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/7