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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第9条(認証に関する意見聴取)

  1. 法務大臣は、第五条の認証の申請に対する処分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、申請者が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であるときはこれらの法人を所管する大臣に、申請者が設立に関し許可又は認可を受けている法人であるときはその許可又は認可をした大臣又は国家公安委員会に、それぞれ協議しなければならない。
  2. 2.法務大臣は、第五条の認証をしようとするときは、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴かなければならない。
  3. 3.法務大臣は、第一項に規定する処分又は裁決をしようとする場合には、法務省令で定めるところにより、次条第一項に規定する認証審査参与員の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

認証に関する意見聴取とは何ですか?

定義認証に関する意見聴取とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第9条に定められた規定で、「法務大臣は、第五条の認証の申請に対する処分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、行政不服審査法(平成二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第9条(認証に関する意見聴取)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第9条の条文原文は「法務大臣は、第五条の認証の申請に対する処分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、行政不服審査法(平成二…」で始まります。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第9条は第一節 民間紛争解決手続の業務の認証に置かれています。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第9条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第8条です。
  7. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第9条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151
  • 本サイト収録裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/9

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