裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第10条(認証審査参与員)
- 法務省に、第五条の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求、第十二条第一項の変更の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求並びに第二十三条第二項の規定による認証の取消し及び当該取消しについての審査請求に関し、法務大臣に対し、専門的な知識経験に基づく意見を述べさせるため、認証審査参与員若干人を置く。
- 2.認証審査参与員は、行政不服審査法第三十一条第一項の規定による審査請求人又は同法第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述に係る手続に立ち会い、及び同法第二十八条に規定する審理関係人に直接問いを発することができる。
- 3.認証審査参与員は、民間紛争解決手続に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
- 4.認証審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
- 5.認証審査参与員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
認証審査参与員とは何ですか?
定義認証審査参与員とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「法務省に、第五条の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求、第十二条第一項の変更の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求並びに第二十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第10条(認証審査参与員)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第10条の条文原文は「法務省に、第五条の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求、第十二条第一項の変更の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求並びに第二十三…」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第10条は第一節 民間紛争解決手続の業務の認証に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第10条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第9条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第10条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/10