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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第21条(報告及び検査)

  1. 法務大臣は、認証紛争解決事業者について、第二十三条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合には、その認証紛争解決手続の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者に対し、当該業務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該認証紛争解決事業者の事務所に立ち入り、当該業務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第21条に定められた規定で、「法務大臣は、認証紛争解決事業者について、第二十三条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合には、その認証紛争解決…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第21条(報告及び検査)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第21条の条文原文は「法務大臣は、認証紛争解決事業者について、第二十三条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合には、その認証紛争解決…」で始まります。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第21条は第三節 報告等に置かれています。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第21条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第20条です。
  7. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第21条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151
  • 本サイト収録裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/21

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