裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第24条(民間紛争解決手続の業務の特性への配慮)
法務大臣は、第二十一条第一項の規定により報告を求め、若しくはその職員に検査若しくは質問をさせ、又は第二十二条の規定により勧告をし、若しくは命令をするに当たっては、民間紛争解決手続が紛争の当事者と民間紛争解決手続の業務を行う者との間の信頼関係に基づいて成り立つものであり、かつ、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力が尊重されるべきものであることその他の民間紛争解決手続の業務の特性に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
民間紛争解決手続の業務の特性への配慮とは何ですか?
定義民間紛争解決手続の業務の特性への配慮とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第24条に定められた規定で、「法務大臣は、第二十一条第一項の規定により報告を求め、若しくはその職員に検査若しくは質問をさせ、又は第二十二条の規定により勧告をし、若しくは命令をするに当たっては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第24条(民間紛争解決手続の業務の特性への配慮)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第24条の条文原文は「法務大臣は、第二十一条第一項の規定により報告を求め、若しくはその職員に検査若しくは質問をさせ、又は第二十二条の規定により勧告をし、若しくは命令をするに当たっては…」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第24条は第三節 報告等に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第24条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第23条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第24条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第25条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/24