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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第23条(認証の取消し)

  1. 法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。
  2. 一第七条各号(第六号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 二偽りその他不正の手段により第五条の認証又は第十二条第一項の変更の認証を受けたとき。
  4. 三正当な理由がなく、前条第二項の規定による命令に従わないとき。
  5. 2.法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。
  6. 一その行う認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法が第六条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
  7. 二認証紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識若しくは能力又は経理的基礎を有するものでなくなったとき。
  8. 三この法律の規定に違反したとき。
  9. 3.法務大臣は、前二項の規定による認証の取消しをしようとするときは、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る。)又は第十五条の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
  10. 4.法務大臣は、第一項又は第二項の規定により認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
  11. 5.第一項又は第二項の規定により認証の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から二週間以内に、当該処分の日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があった旨を通知しなければならない。
  12. 6.第九条第一項及び第三項の規定は、第二項の規定により認証の取消しの処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について準用する。

この条文の基本情報

認証の取消しとは何ですか?

定義認証の取消しとは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第23条に定められた規定で、「法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第23条(認証の取消し)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第23条の条文原文は「法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第23条は第三節 報告等に置かれています。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第23条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第22条です。
  7. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第23条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151
  • 本サイト収録裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/23

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