裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第28条(報酬)
認証紛争解決事業者(認証紛争解決手続における手続実施者を含む。)は、紛争の当事者又は紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。
この条文の基本情報
報酬とは何ですか?
定義報酬とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第28条に定められた規定で、「認証紛争解決事業者(認証紛争解決手続における手続実施者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第28条(報酬)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第28条の条文原文は「認証紛争解決事業者(認証紛争解決手続における手続実施者を含む。」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第28条は第四章 雑則に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第28条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の11です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第28条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/28