裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第27条(調停の前置に関する特則)
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十四条の二第一項の事件又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条第一項の事件(同法第二百七十七条第一項の事件を除く。)について訴えを提起した当事者が当該訴えの提起前に当該事件について認証紛争解決手続の実施の依頼をし、かつ、当該依頼に基づいて実施された認証紛争解決手続によっては当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に当該認証紛争解決手続が終了した場合においては、民事調停法第二十四条の二又は家事事件手続法第二百五十七条の規定は、適用しない。この場合において、受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付することができる。
この条文の基本情報
調停の前置に関する特則とは何ですか?
定義調停の前置に関する特則とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条に定められた規定で、「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十四条の二第一項の事件又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条第一項の事件(同法第二百七十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条(調停の前置に関する特則)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の条文原文は「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十四条の二第一項の事件又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条第一項の事件(同法第二百七十…」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条は第三章 認証紛争解決手続の利用に係る特例に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第26条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の2です。
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- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/27