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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第27条の5(事件の記録の閲覧等)

  1. 執行決定の手続について利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、次に掲げる事項を請求することができる。
  2. 一事件の記録の閲覧又は謄写
  3. 二事件の記録中の電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録の複製
  4. 三事件の記録の正本、謄本又は抄本の交付
  5. 四事件に関する事項の証明書の交付

この条文の基本情報

事件の記録の閲覧等とは何ですか?

定義事件の記録の閲覧等とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の5に定められた規定で、「執行決定の手続について利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、次に掲げる事項を請求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の5(事件の記録の閲覧等)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の5の条文原文は「執行決定の手続について利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、次に掲げる事項を請求することができる。」で始まります。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の5は第三章 認証紛争解決手続の利用に係る特例に置かれています。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の5の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の4です。
  7. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の5の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第27条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151
  • 本サイト収録裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第27条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/27_5

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