裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第27条の7(公示送達の方法)
執行決定の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
この条文の基本情報
公示送達の方法とは何ですか?
定義公示送達の方法とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の7に定められた規定で、「執行決定の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の7(公示送達の方法)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の7の条文原文は「執行決定の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の7は第三章 認証紛争解決手続の利用に係る特例に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の7の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の6です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の7の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の8です。
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- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第27条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第27条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/27_7