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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第27条の9(裁判書)

  1. 執行決定の手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
  2. 2.前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

この条文の基本情報

裁判書とは何ですか?

定義裁判書とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の9に定められた規定で、「執行決定の手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の9(裁判書)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の9の条文原文は「執行決定の手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の9は第三章 認証紛争解決手続の利用に係る特例に置かれています。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の9の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の8です。
  7. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の9の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第27条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151
  • 本サイト収録裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第27条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/27_9

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