国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第12条(理事長の任命)
文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
理事長の任命とは何ですか?
定義理事長の任命とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第12条に定められた規定で、「文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第12条(理事長の任命)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第12条の条文原文は「文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第12条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の公布日は平成16年12月3日です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第12条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第11条です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第12条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000155/12