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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第15条(役員及び職員の秘密保持義務)

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この条文の基本情報

役員及び職員の秘密保持義務とは何ですか?

定義役員及び職員の秘密保持義務とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第15条に定められた規定で、「機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第15条(役員及び職員の秘密保持義務)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第15条の条文原文は「機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第15条は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第15条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第14条です。
  7. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第15条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000155/15

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