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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第22条(長期借入金及び日本原子力研究開発機構債券)

  1. 機構は、第十七条第一項第三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本原子力研究開発機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
  2. 2.前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  3. 3.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
  4. 4.機構は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
  5. 5.会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

長期借入金及び日本原子力研究開発機構債券とは何ですか?

定義長期借入金及び日本原子力研究開発機構債券とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第22条に定められた規定で、「機構は、第十七条第一項第三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本原子力研究開発機構債券(以下「債券」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第22条(長期借入金及び日本原子力研究開発機構債券)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第22条の条文原文は「機構は、第十七条第一項第三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本原子力研究開発機構債券(以下「債券」という。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第22条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第22条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第21条です。
  7. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第22条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000155/22

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