信託業法施行規則 第55条(法第五十三条第一項の免許の審査)
- 法令番号
- 平成十六年内閣府令第百七号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第55条
第七条の規定は、内閣総理大臣が法第五十三条第一項の免許の申請に係る同条第五項に規定する審査をする場合について準用する。この場合において、第七条第二号中「令第三条」とあるのは、「令第十六条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第五十三条第一項の免許の審査とは何ですか?
定義法第五十三条第一項の免許の審査とは、信託業法施行規則第55条に定められた規定で、「第七条の規定は、内閣総理大臣が法第五十三条第一項の免許の申請に係る同条第五項に規定する審査をする場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第55条(法第五十三条第一項の免許の審査)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第55条の条文原文は「第七条の規定は、内閣総理大臣が法第五十三条第一項の免許の申請に係る同条第五項に規定する審査をする場合について準用する。」で始まります。
- 信託業法施行規則第55条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第55条の前の条は信託業法施行規則第54条です。
- 信託業法施行規則第55条の次の条は信託業法施行規則第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/55
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期