信託業法施行規則 第56条(資本金の額及び純資産額の計算)
- 法第五十三条第二項第二号の資本金の額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額並びに株式を発行しないで準備金を減少して資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算しなければならない。
- 2.法第五十三条第二項第二号の資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、申請時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
- 3.第八条の規定は、法第五十三条第八項の純資産額の計算について準用する。
この条文の基本情報
資本金の額及び純資産額の計算とは何ですか?
定義資本金の額及び純資産額の計算とは、信託業法施行規則第56条に定められた規定で、「法第五十三条第二項第二号の資本金の額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第56条(資本金の額及び純資産額の計算)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第56条の条文原文は「法第五十三条第二項第二号の資本金の額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。」で始まります。
- 信託業法施行規則第56条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第56条の前の条は信託業法施行規則第55条です。
- 信託業法施行規則第56条の次の条は信託業法施行規則第57条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/56