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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信託業法施行規則 第四節 経理

第42条〜第43条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

信託業法施行規則 全文(本則152条/附則107条)→

  1. 信託業法施行規則第四節 経理は、第42条〜第43条の全 2 条で構成されています。
  2. 信託業法施行規則第四節 経理が属する信託業法施行規則の法令番号は平成十六年内閣府令第百七号です。
  3. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  4. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業報告書の作成等)

第42条

別タブ ↗

法第三十三条に規定する事業報告書(法第五十条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、自己信託報告書)は、別紙様式第十号(外国信託会社にあっては別紙様式第十号の二、法第五十条の二第一項の登録を受けた者にあっては別紙様式第十号の三、法第五十二条第一項の登録を受けて同項に規定する特定大学技術移転事業に該当する信託の引受けを行う同項に規定する承認事業者(以下「承認事業者」という。)にあっては別紙様式第十号の四)により、作成しなければならない。

2前項の事業報告書には、次の各号(法第五十条の二第一項の登録を受けた者及び承認事業者にあっては、第二号及び第三号を除く。)に掲げる書類を添付しなければならない。

一信託会社(外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者及び承認事業者を含む。以下この号において同じ。)が子会社等を有する場合にあっては、当該信託会社及びその子会社等の連結貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)

二別紙様式第十一号により作成した株式保有状況表

三別紙様式第十二号により作成した常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役、外国信託会社にあっては国内における代表者及び支店に駐在する役員)の兼職及び兼業状況報告書

四別紙様式第十三号により作成した業務委託の状況表

五法第二十九条第二項各号に規定する取引の概要を記載した書類

六外国信託会社にあっては、その本国において作成された直近の事業報告書又はこれに代わる書類

七法第五十条の二第一項の登録を受けた者にあっては、当該者を連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。以下同じ。)とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。)がいる場合にあっては、当該者の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)

第43条

別タブ ↗

法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項

一商号

二沿革及び経営の組織

三株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有数及び総株主の議決権に占める当該株式の保有数に係る議決権の数の割合

四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下第四十七条までにおいて同じ。)の氏名及び役職名

五会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

六本店その他の営業所の名称及び所在地

七営んでいる業務の種類

二信託会社の業務の状況に関する次に掲げる事項

一直近の事業年度における信託業務の概要

二直近の五事業年度における信託業務の状況を示す指標として次に掲げる事項

三直近の二事業年度における信託財産の状況を示す指標として次に掲げる事項

四信託財産の分別管理の状況

五信託業務以外の業務の状況

三信託会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項

一貸借対照表、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)

二各事業年度終了の日における借入金の主要な借入先及び当該借入金額

三各事業年度終了の日における保有する有価証券、電子決済手段及び暗号資産の取得価額、時価並びに評価損益

四イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨

四信託会社の内部管理の状況に関する事項

五子会社等を有する場合にあっては、信託会社及びその子会社等の状況に関する次に掲げる事項

一信託会社及びその子会社等の集団の構成

二子会社等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、資本金又は出資金、事業の内容並びに信託会社及び他の子会社等が保有する議決権の数の合計並びに当該子会社等の総株主の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合

三信託会社並びにその子会社等の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書

四ハに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨

六次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

一指定紛争解決機関が存在する場合信託会社が法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

二指定紛争解決機関が存在しない場合信託会社の法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

2前項の規定にかかわらず、外国信託会社に係る法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一外国信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項

一商号及び本店の所在地

二沿革及び経営の組織

三外国信託会社の株式の保有数又は出資額の上位十位までの株主又は出資者の氏名、商号若しくは名称及びその総株主又は総出資者の議決権に占める当該株式又は出資に係る議決権の割合

四役員の氏名及び役職名

五国内における代表者の氏名及び役職名

六主たる支店(法第五十三条第一項に規定する主たる支店をいう。以下同じ。)その他の支店の名称及び所在地

七いずれかの支店において営んでいる業務の種類

二支店の業務の状況に関する次に掲げる事項

一直近の事業年度における信託業務の概要

二直近の五事業年度における信託業務の状況を示す指標として前項第二号ロに掲げる事項

三直近の二事業年度における信託財産の状況を示す指標として前項第二号ハに掲げる事項

四信託財産の分別管理の状況

五信託業務以外の業務の状況

三支店の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項

一貸借対照表及び損益計算書

二各事業年度終了の日における借入金の主要な借入先及び当該借入金額

三各事業年度終了の日における保有する有価証券、電子決済手段及び暗号資産の取得価額、時価並びに評価損益

四支店の内部管理の状況に関する事項

五外国信託会社の業務の全部に関し作成された直近の貸借対照表及び損益計算書(日本語で記載されるものに限る。)

六次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

一指定紛争解決機関が存在する場合外国信託会社が法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

二指定紛争解決機関が存在しない場合外国信託会社の法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

3前二項の規定にかかわらず、法第五十条の二第一項の登録を受けた者に係る法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一法第五十条の二第一項の登録を受けた者の概況及び組織に関する次に掲げる事項

一商号

二沿革及び経営の組織

三役員及び業務を執行する社員の氏名及び役職名

四信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所並びにその他の営業所の名称及び所在地

五営んでいる業務の種類

二法第五十条の二第一項の登録を受けた者の業務の状況に関する次に掲げる事項

一直近の事業年度における信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の概要

二直近の五事業年度における信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の状況を示す指標として次に掲げる事項

三直近の二事業年度における信託財産の状況を示す指標として次に掲げる事項

四信託財産の分別管理の状況

五信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務以外の業務の状況

三法第五十条の二第一項の登録を受けた者の直近の三事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項

一貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書

二イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨

四法第五十条の二第一項の登録を受けた者の内部管理の状況に関する事項

五子会社等を有する場合にあっては、法第五十条の二第一項の登録を受けた者及びその子会社等の直近の三事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項

一法第五十条の二第一項の登録を受けた者及びその子会社等の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書

二イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨

六法第五十条の二第一項の登録を受けた者を連結子会社とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。)がいる場合にあっては、当該者及び同項の登録を受けた者の直近の三事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項

一当該者及び法第五十条の二第一項の登録を受けた者の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書

二イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨

七次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

一指定紛争解決機関が存在する場合法第五十条の二第一項の登録を受けた者が法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

二指定紛争解決機関が存在しない場合法第五十条の二第一項の登録を受けた者の法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

4前三項の規定にかかわらず、承認事業者に係る法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一承認事業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項

一商号又は名称

二沿革及び経営の組織

三役員の氏名及び名称並びに役職名

四主たる営業所又は事務所並びにその他の営業所又は事務所の名称及び所在地

五営んでいる業務の種類

二承認事業者の業務の状況に関する次に掲げる事項

一直近の事業年度における信託業務の概要

二直近の五事業年度における信託業務の状況を示す指標として次に掲げる事項

三信託業務以外の業務の状況

三承認事業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項

一貸借対照表及び損益計算書

二イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨

四承認事業者の内部管理の状況に関する事項

五次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

一指定紛争解決機関が存在する場合承認事業者が法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

二指定紛争解決機関が存在しない場合承認事業者の法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

5法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定める期間は、四月間とする。

6法第三十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

7法第三十四条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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