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信託業法施行規則 第二章 信託会社
- 信託業法施行規則第二章 信託会社は、第5条〜第53条の全 100 条で構成されています。
- 信託業法施行規則第二章 信託会社が属する信託業法施行規則の法令番号は平成十六年内閣府令第百七号です。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 100 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 総則
第二節 主要株主
第三節 業務
第四節 経理
第五節 監督
第六節 特定の信託についての特例
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
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