(信託契約代理店の登録の申請)
第69条
法第六十七条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十九号により作成した法第六十八条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を添付して、その者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
(信託契約代理店の登録の申請)
法第六十七条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十九号により作成した法第六十八条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を添付して、その者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
(登録申請書のその他の記載事項)
法第六十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一個人である場合において、他の法人の常務に従事するときにあっては、当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類
二法人(金融機関、保険業法第二条第二項に規定する保険会社及び金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。)を除く。)である場合において、その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営むときにあっては、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人又は事業所の商号若しくは名称及び事業の種類
(登録申請書のその他の添付書類)
法第六十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一個人である場合は、履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
21_2 個人の旧氏及び名を当該個人の氏名に併せて別紙様式第十九号により作成した法第六十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該個人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
二法人である場合は、役員の履歴書(金融庁長官又はその権限の委任を受けた財務局長若しくは財務支局長に既に同一内容の履歴書を提出しているときを除くものとし、役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。次号において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第七十条第二号ロ(1)又は(2)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
32_2 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第十九号により作成した法第六十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
三所属信託会社(兼営法第二条第二項の規定により適用する法第六十七条第二項に規定する所属信託兼営金融機関及び保険業法第九十九条第九項(同法第百九十九条(同法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により適用する信託業法第六十七条第二項に規定する所属生命保険会社又は所属外国生命保険会社等を含む。以下同じ。)との間の信託契約代理業に係る業務の委託契約書の写し
四信託契約代理業以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面
五申請者が信託契約代理業務に関する知識を有する者であることを証する書面
(業務方法書の記載事項)
法第六十八条第三項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
一取り扱う信託契約の種類
二取り扱う信託契約の種類ごとに信託契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三信託契約代理業務の実施体制
2前項第三号に規定する信託契約代理業務の実施体制には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる体制を含むものとする。
一営業所又は事務所を他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは金融機関代理業者等の営業所又は事務所と同一の建物に設置して信託契約代理業務を営む場合顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約代理店を当該他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための体制
二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信託契約代理業務を営む場合顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約代理店を他の者であると誤認することを防止するための体制
三信託会社等(信託会社、外国信託会社、兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む金融機関及び保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等をいう。以下この号及び別表第十において同じ。)が信託契約代理業務を営む場合顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約を当該信託会社等が引受けを行う信託契約であると誤認することを防止するための体制
(心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者)
法第七十条第一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託契約代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2法第七十条第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託契約代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(信託契約代理店登録簿の縦覧)
信託契約代理店が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした信託契約代理店に係る信託契約代理店登録簿を当該信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(届出の手続等)
法第七十一条第一項又は第三項の規定により届出を行う信託契約代理店は、別表第十上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、その主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
2財務局長は、信託契約代理店からその管轄する区域を超えて主たる営業所又は事務所の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び信託契約代理店登録簿のうち当該信託契約代理店に係る部分その他の書類並びにその写し一通を、当該変更後の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。
3前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該信託契約代理店を信託契約代理店登録簿に登録するものとする。
(標識の様式等)
法第七十二条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十号に定めるものとする。
2信託契約代理店は、法第七十二条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信託契約代理店のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
3法第七十二条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第五十条第一項各号に掲げる場合とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)