信託業法施行規則 第70条(登録申請書のその他の記載事項)
- 法第六十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一個人である場合において、他の法人の常務に従事するときにあっては、当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類
- 二法人(金融機関、保険業法第二条第二項に規定する保険会社及び金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。)を除く。)である場合において、その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営むときにあっては、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人又は事業所の商号若しくは名称及び事業の種類
この条文の基本情報
登録申請書のその他の記載事項とは何ですか?
定義登録申請書のその他の記載事項とは、信託業法施行規則第70条に定められた規定で、「法第六十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第70条(登録申請書のその他の記載事項)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第70条の条文原文は「法第六十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第70条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第70条の前の条は信託業法施行規則第69条です。
- 信託業法施行規則第70条の次の条は信託業法施行規則第71条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/70