信託業法施行規則 第71条(登録申請書のその他の添付書類)
- 法第六十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一個人である場合は、履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 2.1_2 個人の旧氏及び名を当該個人の氏名に併せて別紙様式第十九号により作成した法第六十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該個人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 二法人である場合は、役員の履歴書(金融庁長官又はその権限の委任を受けた財務局長若しくは財務支局長に既に同一内容の履歴書を提出しているときを除くものとし、役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。次号において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第七十条第二号ロ(1)又は(2)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
- 3.2_2 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第十九号により作成した法第六十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 三所属信託会社(兼営法第二条第二項の規定により適用する法第六十七条第二項に規定する所属信託兼営金融機関及び保険業法第九十九条第九項(同法第百九十九条(同法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により適用する信託業法第六十七条第二項に規定する所属生命保険会社又は所属外国生命保険会社等を含む。以下同じ。)との間の信託契約代理業に係る業務の委託契約書の写し
- 四信託契約代理業以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面
- 五申請者が信託契約代理業務に関する知識を有する者であることを証する書面
この条文の基本情報
登録申請書のその他の添付書類とは何ですか?
定義登録申請書のその他の添付書類とは、信託業法施行規則第71条に定められた規定で、「法第六十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第71条(登録申請書のその他の添付書類)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第71条の条文原文は「法第六十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第71条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第71条の前の条は信託業法施行規則第70条です。
- 信託業法施行規則第71条の次の条は信託業法施行規則第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/71