(登録等の申請)
第51条の2
別タブ ↗法第五十条の二第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十五号により作成した同条第三項の申請書及び同条第四項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
2前項の規定は、法第五十条の二第二項において準用する法第七条第三項の登録の更新を受けようとする者について準用する。
(登録等の申請)
法第五十条の二第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十五号により作成した同条第三項の申請書及び同条第四項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
2前項の規定は、法第五十条の二第二項において準用する法第七条第三項の登録の更新を受けようとする者について準用する。
(受益権を多数の者が取得することができる場合として規定する有価証券)
令第十五条の二第二項第二号ロ(5)に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一金融商品取引法第二条第一項第五号、第九号、第十四号から第二十号まで又は第二項第一号から第四号まで若しくは第六号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第十四号、第十七号若しくは第十八号又は第二項第一号若しくは第二号に掲げる有価証券にあっては、信託会社、外国信託会社又は兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む金融機関が受託者となっている場合における有価証券を除く。)
二金融商品取引法第二条第一項第四号、第八号又は第十三号に掲げる有価証券(次に掲げる要件を満たすものを除く。)
一信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託が、法第二条第三項各号に掲げる信託であること。
二信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託をしようとする者が法第二十三条第一項、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項及び第二項並びに第二十九条の二に掲げる義務を負う旨が信託行為に定められていること。
三イ及びロに掲げる事項が資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。)又は資産信託流動化計画(同条第十四項に規定する資産信託流動化計画をいう。)に定められていること。
(登録申請書の添付書類)
法第五十条の二第四項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一純資産額及びその算出根拠を記載した書面
二信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面並びに当該業務を営むことが同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすことのないことを証する書面
三役員及び業務を執行する社員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
23_2 役員及び業務を執行する社員の旧氏及び名を当該役員及び業務を執行する社員の氏名に併せて別紙様式第十五号により作成した法第五十条の二第三項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び業務を執行する社員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
四役員及び業務を執行する社員が法第五十条の二第六項第八号に該当しない者であることを当該役員及び業務を執行する社員が誓約する書面
五次に掲げる事項に関する社内規則
一信託財産に関する経理
二帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧
三第四十条第二項各号に掲げる業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)
六信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会又は社員総会の議事録の写し
七信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面
八次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
一指定紛争解決機関が存在する場合法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
二指定紛争解決機関が存在しない場合法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書面の記載事項)
第六条第一項の規定は、法第五十条の二第五項第一号の信託財産の種類の記載について準用する。
2法第五十条の二第五項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の運営の基本方針
二信託行為の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針
(自己信託登録簿の縦覧)
法第五十条の二第一項に定める登録を受けた者が現に受けている登録をした財務局長は、当該登録を受けた者に係る自己信託登録簿を当該者の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(法第五十条の二第十項に規定する信託財産に属する財産に関する事項の調査)
法第五十条の二第十項に規定する内閣府令で定める調査は、信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしたときは、速やかに、次に掲げる事項につき、信託財産に属する財産の種類に応じて適正かつ合理的と認められる方法により行わなければならない。
一次に掲げる信託財産に属する財産の種類に応じ、それぞれ次に定める事項
一有価証券(チ及びルに掲げる財産並びにリに掲げる財産に該当するものを除く。)銘柄、数量その他の当該有価証券の内容を特定するために必要な事項
二不動産不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項
三不動産の賃借権賃借権に係る不動産の所在及び地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項、賃貸人及び賃借人の氏名又は名称及び住所、賃料、存続期間その他の当該賃借権の内容を特定するために必要な事項
四地上権地上権に係る土地の所在及び地番その他の当該土地を特定するために必要な事項、当該土地の所有者及び地上権者の氏名又は名称及び住所、地代、存続期間その他の当該地上権の内容を特定するために必要な事項
五動産(イに掲げる財産を除く。)動産の種類、名称、型式、製造番号、通常所在する場所その他の当該動産を特定するために必要な事項
六金銭債権(リに掲げる財産に該当するものを除く。)金銭債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)、債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所、担保の設定状況その他の当該金銭債権の内容を特定するために必要な事項
七知的財産権知的財産権の種類、出願の番号、登録番号及びその年月日その他の知的財産権を特定するために必要な事項
八信託受益権(リ又はルに掲げる財産に該当するものを除く。)信託に係る信託財産を特定するために必要な事項及び当該信託の受益権の内容を特定するために必要な事項
九電子決済手段種類、数量その他の当該電子決済手段の内容を特定するために必要な事項
十暗号資産種類、数量その他の当該暗号資産の内容を特定するために必要な事項
十一電子記録移転有価証券表示権利等種類、数量その他の当該電子記録移転有価証券表示権利等の内容を特定するために必要な事項
十二イからルまでに掲げる財産以外の財産当該財産の種類、権利者の氏名又は名称及び住所その他の当該財産を特定するために必要な事項
二信託法第三条第三号に掲げる方法による信託設定時における信託財産に属する財産の価額
2前項第二号の場合においては、次の各号に掲げる財産の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を踏まえて調査しなければならない。
一市場価格のある有価証券信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をした日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二不動産不動産鑑定士による鑑定評価
三その他の財産法第五十条の二第一項の登録を受けた者が前項第二号に定める価額の算定に用いた帳簿書類その他の資料及び当該価額の算定方法
3第一項の調査を行った者は、同項の調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を法第五十条の二第一項の登録を受けた者に提供して報告をしなければならない。この場合において、当該調査を行った者は、当該調査を行うに際して、不正な行為若しくは法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを発見したときは、その旨を当該書面に記載し、又は当該電磁的記録に記録するものとする。
(兼業業務の健全性)
法第五十条の二第十一項に規定する内閣府令で定めるところにより、他に営む業務(以下この条において「兼業業務」という。)を営むことが同条第一項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められるものは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。
一法第五十条の二第一項の登録を受けた者が連結子会社を有する場合又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。以下この条において同じ。)がいる場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
一法第五十条の二第一項の登録を受けた者の損益計算書若しくは連結損益計算書又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結損益計算書(以下この号において「損益計算書等」という。)のいずれかにおいて、連続する二事業年度において経常損失金額が生じているとき(ロに該当する場合を除く。)。
二損益計算書等のいずれかにおいて、連続する三以上の事業年度において経常損失金額が生じているとき。
二前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
一法第五十条の二第一項の登録を受けた者の損益計算書において、連続する二事業年度において経常損失金額が生じているとき(ロに該当する場合を除く。)。
二法第五十条の二第一項の登録を受けた者の損益計算書において、連続する三以上の事業年度において経常損失金額が生じているとき。
2前項第一号イ又は第二号イに該当する場合であっても、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に該当するときには、兼業業務を営むことが法第五十条の二第一項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められるものに該当しないものとする。
一前項第一号イに該当する場合法第五十条の二第一項の登録を受けた者の貸借対照表の純資産額が連続する二事業年度における経常損失金額の合計額を超え、かつ、同項の登録を受けた者又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結貸借対照表の純資産額が連続する二事業年度における連結損益計算書の経常損失金額の合計額を超えるとき。
二前項第二号イに該当する場合法第五十条の二第一項の登録を受けた者の貸借対照表の純資産額が連続する二事業年度における経常損失金額の合計額を超えるとき。
3前項における純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。
一法第五十条の二第一項の登録を受けた者が連結子会社を有する場合又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者がいる場合同項の登録を受けた者の貸借対照表及び連結貸借対照表又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(兼業業務に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金の金額を除く。次号において同じ。)を控除した金額
二前号に掲げる場合以外の場合法第五十条の二第一項の登録を受けた者の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した金額
4前項の純資産額の算出については、第八条第二項及び第三項の規定を準用する。
(読替規定)
法第五十条の二第一項の登録を受けた者については信託会社(第二十三条第二項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2法第五十条の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第一項の規定による届出を行う法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、別表第四の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。
3法第五十条の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第二項の規定により届出を行う法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、別表第四の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。
(適用除外)
令第十五条の三第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一賃貸借契約における賃貸人が賃貸借契約に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合
二電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十八条第三項(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、同令第三十八条第三項に規定する利用者区分管理電子決済手段自己信託をする場合
(同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例)
法第五十一条第一項第四号の規定による内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約が受託者と同一の会社集団(法第五十一条第一項第一号に規定する会社集団をいう。以下この節において同じ。)に属さない者との間で締結されていないこと。
二信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。第四項第五号及び第七号並びに第六項第二号において同じ。)が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。
三金融商品取引法第二条第一項第五号又は第十五号に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律第二条第十項に規定する特定約束手形を除く。第四項第六号及び第七号並びに第六項第三号において「有価証券」という。)の発行を目的として設立又は運営される会社が受益者である場合(当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となる場合に限る。)には、当該有価証券を受託者と同一の会社集団に属しない者が取得していないこと。
四法第五十一条第一項の信託の受益権、同項第二号に規定する資産対応証券、同項第三号に規定する匿名組合契約に係る権利、信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約に係る権利、信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約に係る権利又は有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。
2法第五十一条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一受託者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名(会社法第九百三十三条第一項の規定による登記をした外国会社であって国内に営業所を設けていないものにあっては、これらに加え国内における代表者の氏名及び国内の住所。第二号及び第三号において同じ。)
二委託者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名
三委託者以外の受益者がある場合には、当該受益者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名
3法第五十一条第一項の信託の受託者は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を、居住者である場合には当該受託者の主たる営業所若しくは事務所(当該受託者が外国会社である場合は、国内における営業所)の所在地を管轄する財務局長に、非居住者である場合には関東財務局長に届け出なければならない。
4法第五十一条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一委託者、受託者及び受益者が同一の会社集団に属する会社であることを証する書面
二特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)が受益者である場合には、その発行する資産対応証券(同条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を受託者と同一の会社集団に属する者のみが取得することを誓約する書面
三受託者と同一の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約が締結されないことを誓約する書面
四受託者と同一の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約が締結されないことを誓約する書面
五受託者と同一の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約が締結されないことを誓約する書面
六有価証券の発行を目的として設立又は運営される会社が受益者である場合(当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となる場合に限る。)には、当該有価証券を受託者と同一の会社集団に属する者のみが取得することを誓約する書面
七法第五十一条第一項の信託の受益権、同項第二号に規定する資産対応証券、同項第三号に規定する匿名組合契約に係る権利、第一項第一号に規定する組合契約に係る権利、同項第二号に規定する投資事業有限責任組合契約に係る権利又は同項第三号に規定する有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されないことを誓約する書面
5法第五十一条第五項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一法第五十一条第一項の信託の受託者でなくなったときは、その旨及びその理由
二法第五十一条第一項の信託が法第五十一条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったことを知ったときは、その旨及び該当しなくなった理由
6法第五十一条第八項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一法第五十一条第一項の信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。
二法第五十一条第一項の信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。
三受益者が有価証券の発行を目的として設立又は運営される会社であり、かつ、当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となった場合において、当該有価証券を受託者と同一の会社集団に属しない者に取得させること。
四法第五十一条第一項の信託の受益権、同項第二号に規定する資産対応証券、同項第三号に規定する匿名組合契約に係る権利、第一項第一号に規定する組合契約に係る権利、同項第二号に規定する投資事業有限責任組合契約に係る権利又は同項第三号に規定する有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。
(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)
法第五十二条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十六号により作成した同条第二項において準用する法第八条第一項の申請書及び法第五十二条第二項において準用する法第八条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
2法第五十二条第二項において準用する法第八条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一純資産額を記載した書面
二信託業(特定大学技術移転事業(法第五十二条第一項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。以下別表第五及び別表第六において同じ。)以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第二十八条第二項各号に掲げる事項が明確に記載されているもの
三役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、申請を行う法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
33_2 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第十六号により作成した法第五十二条第二項において準用する法第八条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
四第五条第二項第五号に掲げる書面
五大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に関する計画について文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けたことを証する書面
六信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面
七次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
一指定紛争解決機関が存在する場合法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
二指定紛争解決機関が存在しない場合法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
4第十五条の規定は、法第五十二条第二項において準用する法第九条第二項の特定大学技術移転事業承認事業者登録簿の縦覧について準用する。
5承認事業者については信託会社(第二十三条第二項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十八条から第三十条まで、第三十一条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第四号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
6法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第一項の規定による届出を行う承認事業者は、別表第五上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。
7法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第二項の規定により届出を行う承認事業者は、別表第六上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)