信託業法施行規則 第51条の5(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書面の記載事項)
- 第六条第一項の規定は、法第五十条の二第五項第一号の信託財産の種類の記載について準用する。
- 2.法第五十条の二第五項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の運営の基本方針
- 二信託行為の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針
この条文の基本情報
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書面の記載事項とは何ですか?
定義信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書面の記載事項とは、信託業法施行規則第51条の5に定められた規定で、「第六条第一項の規定は、法第五十条の二第五項第一号の信託財産の種類の記載について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第51条の5(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書面の記載事項)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第51条の5の条文原文は「第六条第一項の規定は、法第五十条の二第五項第一号の信託財産の種類の記載について準用する。」で始まります。
- 信託業法施行規則第51条の5は第六節 特定の信託についての特例に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第51条の5の前の条は信託業法施行規則第51条の4です。
- 信託業法施行規則第51条の5の次の条は信託業法施行規則第51条の6です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第51条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第51条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/51_5