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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信託業法施行規則 第五節 監督

第44条〜第51条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法施行規則第五節 監督は、第44条〜第51条の全 8 条で構成されています。
  2. 信託業法施行規則第五節 監督が属する信託業法施行規則の法令番号は平成十六年内閣府令第百七号です。
  3. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  4. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(合併の認可申請)

第44条

別タブ ↗

信託会社は、法第三十六条第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、法第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。

一合併予定年月日

二合併の方法

2法第三十六条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一理由書

二合併の当事者の登記事項証明書

三合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

四合併の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び最近の日計表

五合併後の信託会社(法第三十六条第二項に規定する合併後の信託会社をいう。以下同じ。)が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

六合併後の信託会社の定款

七合併後の信託会社の業務方法書

八合併後の信託会社の収支の見込みを記載した書面

九合併後の信託会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

十合併後の信託会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面

310_2 合併後の信託会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

十一合併後の信託会社が会計参与設置会社である場合には、合併後の信託会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面

411_2 合併後の信託会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

十二合併後の信託会社の取締役及び監査役の履歴書

十三合併後の信託会社が会計参与設置会社である場合には、合併後の信託会社の会計参与の履歴書

十四会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

514_2 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。第四十六条において同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。第四十六条において同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

十五合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社である場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

十六合併により消滅する会社が新株予約権を発行している場合には、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

十七私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類

十八その他参考となるべき事項を記載した書類

6第七条の規定は、金融庁長官が法第三十六条第一項の認可の申請に係る同条第四項に規定する審査をする場合について準用する。

(新設分割の認可申請)

第45条

別タブ ↗

信託会社は、法第三十七条第一項の規定による新設分割の認可を受けようとするときは、法第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。

一新設分割予定年月日

二新設分割の方法

2法第三十七条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一理由書

二新設分割の当事者の登記事項証明書

三新設分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

四新設分割の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表

五設立会社(法第三十七条第二項に規定する設立会社をいう。以下同じ。)が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

六設立会社の定款

七設立会社の業務方法書

八設立会社の収支の見込みを記載した書面

九設立会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

十設立会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面

310_2 設立会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

十一設立会社が会計参与設置会社である場合には、設立会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面

411_2 設立会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

十二設立会社の取締役及び監査役の履歴書

十三設立会社が会計参与設置会社である場合には、設立会社の会計参与の履歴書

十四会社法第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

514_2 会社法第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

十五株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

十六会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百六十三条第一項第十号に規定するときは、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

十七私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書面

十八その他参考となるべき当該届出をした事項を記載した書類

6第七条の規定は、金融庁長官が法第三十七条第一項の認可の申請に係る同条第四項に規定する審査をする場合について準用する。

(吸収分割の認可申請)

第46条

別タブ ↗

信託会社は、法第三十八条第一項の規定による吸収分割の認可を受けようとするときは、法第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。

一吸収分割予定年月日

二吸収分割の方法

2法第三十八条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一理由書

二吸収分割の当事者の登記事項証明書

三吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

四吸収分割の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表

五承継会社(法第三十八条第二項に規定する承継会社をいう。以下同じ。)が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

六承継会社の定款

七承継会社の業務方法書

八承継会社の収支の見込みを記載した書面

九承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

十承継会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面

310_2 承継会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

十一承継会社が会計参与設置会社である場合には、承継会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面

411_2 承継会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

十二承継会社の取締役及び監査役の履歴書

十三承継会社が会計参与設置会社である場合には、承継会社の会計参与の履歴書

十四会社法第七百八十四条の二又は第七百九十六条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

514_2 会社法第七百八十九条第二項又は第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項又は第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

十五株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

十六会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号に規定するときは、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

十七私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第三項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書面

十八その他参考となるべき事項を記載した書類

6第七条の規定は、金融庁長官が法第三十八条第一項の認可の申請に係る同条第四項に規定する審査をする場合について準用する。

(事業譲渡の認可申請)

第47条

別タブ ↗

信託会社は、法第三十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。

一事業譲渡予定年月日

二事業譲渡の方法

2法第三十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一理由書

二事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)

三事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

四事業譲渡の当事者の最近の日計表

五譲受会社(法第三十九条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する譲受会社をいう。以下同じ。)が法第五条第二項第六号、第八号、第九号若しくは第十号又は法第五十三条第六項第六号、第八号若しくは第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

六譲受会社の定款(これに準ずるものを含む。)

七譲受会社の業務方法書

八譲受会社の収支の見込みを記載した書面

九譲受会社の主要株主(これに準ずるものを含む。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

十譲受会社の取締役及び監査役又は国内における代表者及び支店に駐在する役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面

310_2 譲受会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

十一譲受会社が会計参与設置会社である場合には、譲受会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面

411_2 譲受会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

十二譲受会社の取締役及び監査役又は国内における代表者及び支店に駐在する役員の履歴書

十三譲受会社が会計参与設置会社である場合には、譲受会社の会計参与の履歴書

十四私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類

十五その他参考となるべき事項を記載した書類

5第七条の規定は、金融庁長官が法第三十九条第一項の認可の申請に係る同条第四項に規定する審査をする場合について準用する。

6第七条の規定は、金融庁長官が法第三十九条第五項において準用する法第三十九条第一項の認可の申請に係る同条第四項に規定する審査をする場合について準用する。この場合において、第七条第二号中「令第三条」とあるのは、「令第十六条」と読み替えるものとする。

(届出事項)

第48条

別タブ ↗

法第四十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一法第五条第二項第一号から第三号まで、第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第六号又は法第十条第一項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなった場合

二取締役、執行役、会計参与又は監査役が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合

三主要株主が法第五条第二項第九号イ若しくはロ又は第十号イからハまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合

四純資産額が資本金の額に満たなくなった場合

五破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合

六定款を変更した場合

七主要株主に異動があった場合

八不祥事件が発生したことを知った場合

九訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合

十外国において駐在員事務所を設置又は廃止した場合

十一信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合又は当該委託契約が終了した場合

十二自己を所属信託会社(法第六十七条第二項に規定する所属信託会社をいう。以下第六十三条までにおいて同じ。)とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。)

2法第四十一条第一項の規定による届出を行う信託会社は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。

3第一項第八号の不祥事件とは、信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項及び第六十三条第三項において同じ。)、信託業務の委託先又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員が当該信託会社に係る業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

一詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為

三法又はこれに基づく命令に違反する行為

四信託財産たる現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号及び第六十三条第三項第四号において同じ。)のうち、信託会社の業務又は信託契約代理店の信託契約代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの

五管理の失当により信託財産に百万円以上の損失を与えた場合

六海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの

七その他信託会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

(廃業等の届出)

第49条

別タブ ↗

法第四十一条第二項の規定により届出を行う者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、金融庁長官等(信託会社が、合併により株式会社を設立し、信託会社(法第五十二条第三項の規定により信託会社とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)以外の株式会社と合併し、又は会社分割により信託会社以外の株式会社に信託業の全部の承継をさせることにより、その地位を当該信託会社以外の株式会社に承継させる場合にあっては、当該株式会社の本店の所在地を管轄する財務局長を含む。)に提出しなければならない。

2第二十三条第三項の規定は、前項の規定により管理型信託会社に係る書類の提出を受けた財務局長について準用する。

(廃業等の公告等)

第50条

別タブ ↗

法第四十一条第三項又は第五項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってしなければならない。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする信託会社は、次に掲げる場合を除き、これらの規定による掲示の内容を当該信託会社のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

一その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二そのウェブサイトがない場合

2法第四十一条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。

一信託業の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日

二引受けを行った信託関係の処理の方法

3法第四十一条第四項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

一公告の内容

二公告の方法

三公告年月日

4法第四十一条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。

一法第七条第一項又は法第五十二条第一項の登録を受けた旨

二商号及び所在地

三登録番号及び登録年月日

5法第四十一条第三項又は第五項の規定による公告を電子公告によってする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

一法第四十一条第三項の規定による公告第二項第一号に定める年月日

二法第四十一条第五項の規定による公告電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日

(監督処分の公告)

第51条

別タブ ↗

法第四十八条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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