信託業法施行規則 第51条(監督処分の公告)
法第四十八条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。
この条文の基本情報
監督処分の公告とは何ですか?
定義監督処分の公告とは、信託業法施行規則第51条に定められた規定で、「法第四十八条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第51条(監督処分の公告)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第51条の条文原文は「法第四十八条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第51条は第五節 監督に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第51条の前の条は信託業法施行規則第50条です。
- 信託業法施行規則第51条の次の条は信託業法施行規則第51条の2です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/51