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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信託業法施行規則 第二節 業務

第76条〜第78条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法施行規則第二節 業務は、第76条〜第78条の全 3 条で構成されています。
  2. 信託業法施行規則第二節 業務が属する信託業法施行規則の法令番号は平成十六年内閣府令第百七号です。
  3. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  4. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(明示事項)

第76条

別タブ ↗

法第七十四条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一所属信託会社が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信託契約につき顧客が支払うべき信託報酬と、当該契約と同種の信託契約につき他の所属信託会社に支払うべき信託報酬が異なるときは、その旨

二信託契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、顧客から当該信託契約に係る財産の預託を受けるときは、当該預託を受けることについての所属信託会社からの権限の付与の有無

(信託契約代理業に係る行為準則)

第77条

別タブ ↗

法第七十六条において準用する法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一顧客に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為

二信託契約代理業務を営むことにより取得した顧客情報(顧客の財産に関する情報その他の特別な情報をいい、信託契約代理店が信託契約代理業務を行うために所属信託会社に対し提供する必要があると認められる情報及び信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を所属信託会社が賠償するために必要であると認められる情報を除く。)が所属信託会社に提供される可能性がある場合において、その旨の説明を書面の交付により行わずに、信託契約の締結の代理又は媒介をする行為

三当該所属信託会社との間で信託契約を締結することを条件として、所属信託会社、その利害関係人(法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。)又は法人である信託契約代理店の利害関係人(令第十四条第一項各号に掲げる者をいう。この場合において、「信託会社」とあるのは「信託契約代理店」と読み替えるものとする。次号において同じ。)が、信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該信託契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれのないものを除く。)

四金融機関である信託契約代理店が、自己又はその利害関係人の行う信用供与の条件として信託契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約の締結の代理又は媒介をする行為

五専ら自己又は顧客以外の者の利益を図る目的をもって、顧客に損害を与えるおそれのある信託契約の締結の代理又は媒介をする行為

六その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。

七その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨をその主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に速やかに報告することその他の適切な措置を怠ること。

八その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。

九その他法令に違反する行為

2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。

(信託契約の内容の説明を要しない場合)

第78条

別タブ ↗

法第七十六条において準用する法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一顧客が適格機関投資家等である場合(当該適格機関投資家等から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)

二顧客との間で同一の内容の金銭の信託契約の締結の代理又は媒介をしたことがある場合(当該顧客から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)

三信託契約の締結の媒介をする場合において、所属信託会社が法第二十五条の規定により顧客に対し当該信託契約の内容について説明を行うこととなっている場合

四兼営法第六条の規定に基づき損失の補塡又は利益の補足を約する特約が付される金銭信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介を行う場合(顧客から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)

五その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介をする場合において、顧客が資金移動業関係業者であるとき(当該資金移動業関係業者から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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