信託業法施行規則 第76条(明示事項)
- 法第七十四条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一所属信託会社が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信託契約につき顧客が支払うべき信託報酬と、当該契約と同種の信託契約につき他の所属信託会社に支払うべき信託報酬が異なるときは、その旨
- 二信託契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、顧客から当該信託契約に係る財産の預託を受けるときは、当該預託を受けることについての所属信託会社からの権限の付与の有無
この条文の基本情報
明示事項とは何ですか?
定義明示事項とは、信託業法施行規則第76条に定められた規定で、「法第七十四条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第76条(明示事項)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第76条の条文原文は「法第七十四条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第76条は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第76条の前の条は信託業法施行規則第75条です。
- 信託業法施行規則第76条の次の条は信託業法施行規則第77条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/76