信託業法施行規則 第75条(標識の様式等)
- 法第七十二条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十号に定めるものとする。
- 2.信託契約代理店は、法第七十二条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信託契約代理店のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
- 3.法第七十二条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第五十条第一項各号に掲げる場合とする。
この条文の基本情報
標識の様式等とは何ですか?
定義標識の様式等とは、信託業法施行規則第75条に定められた規定で、「法第七十二条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第75条(標識の様式等)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第75条の条文原文は「法第七十二条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十号に定めるものとする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第75条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第75条の前の条は信託業法施行規則第74条です。
- 信託業法施行規則第75条の次の条は信託業法施行規則第76条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/75