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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信託業法施行規則 第四節 監督

第80条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法施行規則第四節 監督は、第80条の全 1 条で構成されています。
  2. 信託業法施行規則第四節 監督が属する信託業法施行規則の法令番号は平成十六年内閣府令第百七号です。
  3. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  4. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(廃業等の届出)

第80条

別タブ ↗

法第七十九条の規定により届出を行う者は、別表第十一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、その者の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局長に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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