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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信託業法施行規則 第五章 信託契約代理店

第69条〜第80条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法施行規則第五章 信託契約代理店は、第69条〜第80条の全 14 条で構成されています。
  2. 信託業法施行規則第五章 信託契約代理店が属する信託業法施行規則の法令番号は平成十六年内閣府令第百七号です。
  3. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  4. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(信託契約代理店の登録の申請)

第69条

別タブ ↗

法第六十七条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十九号により作成した法第六十八条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を添付して、その者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

(登録申請書のその他の記載事項)

第70条

別タブ ↗

法第六十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一個人である場合において、他の法人の常務に従事するときにあっては、当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類

二法人(金融機関、保険業法第二条第二項に規定する保険会社及び金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。)を除く。)である場合において、その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営むときにあっては、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人又は事業所の商号若しくは名称及び事業の種類

(登録申請書のその他の添付書類)

第71条

別タブ ↗

法第六十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一個人である場合は、履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

21_2 個人の旧氏及び名を当該個人の氏名に併せて別紙様式第十九号により作成した法第六十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該個人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

二法人である場合は、役員の履歴書(金融庁長官又はその権限の委任を受けた財務局長若しくは財務支局長に既に同一内容の履歴書を提出しているときを除くものとし、役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。次号において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第七十条第二号ロ(1)又は(2)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

32_2 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第十九号により作成した法第六十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

三所属信託会社(兼営法第二条第二項の規定により適用する法第六十七条第二項に規定する所属信託兼営金融機関及び保険業法第九十九条第九項(同法第百九十九条(同法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により適用する信託業法第六十七条第二項に規定する所属生命保険会社又は所属外国生命保険会社等を含む。以下同じ。)との間の信託契約代理業に係る業務の委託契約書の写し

四信託契約代理業以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面

五申請者が信託契約代理業務に関する知識を有する者であることを証する書面

(業務方法書の記載事項)

第72条

別タブ ↗

法第六十八条第三項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

一取り扱う信託契約の種類

二取り扱う信託契約の種類ごとに信託契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)

三信託契約代理業務の実施体制

2前項第三号に規定する信託契約代理業務の実施体制には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる体制を含むものとする。

一営業所又は事務所を他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは金融機関代理業者等の営業所又は事務所と同一の建物に設置して信託契約代理業務を営む場合顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約代理店を当該他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための体制

二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信託契約代理業務を営む場合顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約代理店を他の者であると誤認することを防止するための体制

三信託会社等(信託会社、外国信託会社、兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む金融機関及び保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等をいう。以下この号及び別表第十において同じ。)が信託契約代理業務を営む場合顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約を当該信託会社等が引受けを行う信託契約であると誤認することを防止するための体制

(心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者)

第72条の2

別タブ ↗

法第七十条第一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託契約代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2法第七十条第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託契約代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(信託契約代理店登録簿の縦覧)

第73条

別タブ ↗

信託契約代理店が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした信託契約代理店に係る信託契約代理店登録簿を当該信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(届出の手続等)

第74条

別タブ ↗

法第七十一条第一項又は第三項の規定により届出を行う信託契約代理店は、別表第十上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、その主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

2財務局長は、信託契約代理店からその管轄する区域を超えて主たる営業所又は事務所の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び信託契約代理店登録簿のうち当該信託契約代理店に係る部分その他の書類並びにその写し一通を、当該変更後の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。

3前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該信託契約代理店を信託契約代理店登録簿に登録するものとする。

(標識の様式等)

第75条

別タブ ↗

法第七十二条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十号に定めるものとする。

2信託契約代理店は、法第七十二条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信託契約代理店のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3法第七十二条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第五十条第一項各号に掲げる場合とする。

第二節 業務

(明示事項)

第76条

別タブ ↗

法第七十四条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一所属信託会社が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信託契約につき顧客が支払うべき信託報酬と、当該契約と同種の信託契約につき他の所属信託会社に支払うべき信託報酬が異なるときは、その旨

二信託契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、顧客から当該信託契約に係る財産の預託を受けるときは、当該預託を受けることについての所属信託会社からの権限の付与の有無

(信託契約代理業に係る行為準則)

第77条

別タブ ↗

法第七十六条において準用する法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一顧客に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為

二信託契約代理業務を営むことにより取得した顧客情報(顧客の財産に関する情報その他の特別な情報をいい、信託契約代理店が信託契約代理業務を行うために所属信託会社に対し提供する必要があると認められる情報及び信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を所属信託会社が賠償するために必要であると認められる情報を除く。)が所属信託会社に提供される可能性がある場合において、その旨の説明を書面の交付により行わずに、信託契約の締結の代理又は媒介をする行為

三当該所属信託会社との間で信託契約を締結することを条件として、所属信託会社、その利害関係人(法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。)又は法人である信託契約代理店の利害関係人(令第十四条第一項各号に掲げる者をいう。この場合において、「信託会社」とあるのは「信託契約代理店」と読み替えるものとする。次号において同じ。)が、信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該信託契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれのないものを除く。)

四金融機関である信託契約代理店が、自己又はその利害関係人の行う信用供与の条件として信託契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約の締結の代理又は媒介をする行為

五専ら自己又は顧客以外の者の利益を図る目的をもって、顧客に損害を与えるおそれのある信託契約の締結の代理又は媒介をする行為

六その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。

七その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨をその主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に速やかに報告することその他の適切な措置を怠ること。

八その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。

九その他法令に違反する行為

2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。

(信託契約の内容の説明を要しない場合)

第78条

別タブ ↗

法第七十六条において準用する法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一顧客が適格機関投資家等である場合(当該適格機関投資家等から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)

二顧客との間で同一の内容の金銭の信託契約の締結の代理又は媒介をしたことがある場合(当該顧客から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)

三信託契約の締結の媒介をする場合において、所属信託会社が法第二十五条の規定により顧客に対し当該信託契約の内容について説明を行うこととなっている場合

四兼営法第六条の規定に基づき損失の補塡又は利益の補足を約する特約が付される金銭信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介を行う場合(顧客から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)

五その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介をする場合において、顧客が資金移動業関係業者であるとき(当該資金移動業関係業者から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)。

第三節 経理

(信託契約代理業務に関する報告書)

第79条

別タブ ↗

法第七十七条第一項の規定により信託契約代理店が提出する報告書は、当該信託契約代理店が法人である場合にあっては別紙様式第二十一号、個人である場合にあっては別紙様式第二十二号により作成しなければならない。

2財務局長は、法第七十七条第一項の規定により信託契約代理店から提出を受けた報告書を当該信託契約代理店の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(所属信託会社の説明書類の縦覧)

第79条の2

別タブ ↗

法第七十八条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第四節 監督

(廃業等の届出)

第80条

別タブ ↗

法第七十九条の規定により届出を行う者は、別表第十一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、その者の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局長に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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