信託業法施行規則 第79条の2(所属信託会社の説明書類の縦覧)
法第七十八条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
所属信託会社の説明書類の縦覧とは何ですか?
定義所属信託会社の説明書類の縦覧とは、信託業法施行規則第79条の2に定められた規定で、「法第七十八条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第79条の2(所属信託会社の説明書類の縦覧)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第79条の2の条文原文は「法第七十八条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードそ…」で始まります。
- 信託業法施行規則第79条の2は第三節 経理に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第79条の2の前の条は信託業法施行規則第79条です。
- 信託業法施行規則第79条の2の次の条は信託業法施行規則第80条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第79条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/79_2