信託業法施行規則 第79条(信託契約代理業務に関する報告書)
- 法第七十七条第一項の規定により信託契約代理店が提出する報告書は、当該信託契約代理店が法人である場合にあっては別紙様式第二十一号、個人である場合にあっては別紙様式第二十二号により作成しなければならない。
- 2.財務局長は、法第七十七条第一項の規定により信託契約代理店から提出を受けた報告書を当該信託契約代理店の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
この条文の基本情報
信託契約代理業務に関する報告書とは何ですか?
定義信託契約代理業務に関する報告書とは、信託業法施行規則第79条に定められた規定で、「法第七十七条第一項の規定により信託契約代理店が提出する報告書は、当該信託契約代理店が法人である場合にあっては別紙様式第二十一号、個人である場合にあっては別紙様式…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第79条(信託契約代理業務に関する報告書)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第79条の条文原文は「法第七十七条第一項の規定により信託契約代理店が提出する報告書は、当該信託契約代理店が法人である場合にあっては別紙様式第二十一号、個人である場合にあっては別紙様式…」で始まります。
- 信託業法施行規則第79条は第三節 経理に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第79条の前の条は信託業法施行規則第78条です。
- 信託業法施行規則第79条の次の条は信託業法施行規則第79条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/79