信託業法施行規則 第78条(信託契約の内容の説明を要しない場合)
- 法第七十六条において準用する法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一顧客が適格機関投資家等である場合(当該適格機関投資家等から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)
- 二顧客との間で同一の内容の金銭の信託契約の締結の代理又は媒介をしたことがある場合(当該顧客から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
- 三信託契約の締結の媒介をする場合において、所属信託会社が法第二十五条の規定により顧客に対し当該信託契約の内容について説明を行うこととなっている場合
- 四兼営法第六条の規定に基づき損失の補塡又は利益の補足を約する特約が付される金銭信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介を行う場合(顧客から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)
- 五その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介をする場合において、顧客が資金移動業関係業者であるとき(当該資金移動業関係業者から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)。
この条文の基本情報
信託契約の内容の説明を要しない場合とは何ですか?
定義信託契約の内容の説明を要しない場合とは、信託業法施行規則第78条に定められた規定で、「法第七十六条において準用する法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第78条(信託契約の内容の説明を要しない場合)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第78条の条文原文は「法第七十六条において準用する法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第78条は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第78条の前の条は信託業法施行規則第77条です。
- 信託業法施行規則第78条の次の条は信託業法施行規則第79条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/78