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信託業法施行規則 第三節 業務

第28条〜第41条の8・全 54 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

信託業法施行規則 全文(本則152条/附則107条)→

  1. 信託業法施行規則第三節 業務は、第28条〜第41条の8の全 54 条で構成されています。
  2. 信託業法施行規則第三節 業務が属する信託業法施行規則の法令番号は平成十六年内閣府令第百七号です。
  3. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  4. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、全文を 1 ページに収められません。以下の各条から単条文ページの全文へ進めます。

第28条(兼業の承認の申請)第29条(信託業務の委託の適用除外)第29条の2(手続対象信託業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第30条(信託の引受けに係る行為準則)第30条の2(特定信託契約)第30条の3(契約の種類)第30条の4第三十条の四第30条の5(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)第30条の6(情報通信の技術を利用した提供)第30条の7(電磁的方法の種類及び内容)第30条の7の2(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)第30条の7の3(情報通信の技術を利用した同意の取得)第30条の8(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第30条の9(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)第30条の10(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)第30条の10の2(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)第30条の11(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)第30条の12(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第30条の13(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第30条の14(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)第30条の14の2(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)第30条の14の3(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)第30条の15(広告類似行為)第30条の16(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)第30条の17(顧客が支払うべき対価に関する事項)第30条の18(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)第30条の19(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)第30条の20(誇大広告をしてはならない事項)第30条の21(契約締結前の情報の提供)第30条の22(契約締結前の情報の提供を要しない場合)第30条の23(契約締結前交付書面の記載事項)第30条の24(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)第30条の25(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)第30条の26(信用格付業者の登録の意義その他の事項)第30条の27(禁止行為)第31条(信託契約の内容の説明を要しない場合)第32条(信託契約締結時の情報の提供)第33条(信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)第34条(信託契約締結時の交付書面の記載事項)第35条(計算期間の特例)第36条(信託財産の状況に係る情報の提供)第37条(信託財産状況報告書の記載事項)第37条の2(信託財産の状況に係る情報の提供頻度)第38条(信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)第39条(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)第40条(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)第41条(信託財産に係る行為準則)第41条の2(公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)第41条の3(重要な信託の変更等の公告の方法)第41条の4(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)第41条の5(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)第41条の6(重要な信託の変更等をしてはならないとき)第41条の7(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)第41条の8(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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