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信託業法施行規則 第30条(信託の引受けに係る行為準則)

  1. 法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
  3. 二自己との間で信託契約を締結することを条件として自己の利害関係人(法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この章において同じ。)が委託者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該委託者との間で当該信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠けるおそれのないものを除く。)
  4. 三その他法令に違反する行為

この条文の基本情報

信託の引受けに係る行為準則とは何ですか?

定義信託の引受けに係る行為準則とは、信託業法施行規則第30条に定められた規定で、「法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第30条(信託の引受けに係る行為準則)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第30条の条文原文は「法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第30条は第三節 業務に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第30条の前の条は信託業法施行規則第29条の2です。
  7. 信託業法施行規則第30条の次の条は信託業法施行規則第30条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/30

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