受講中の講座ブックマーク無料で登録

信託業法施行規則 第30条の2(特定信託契約)

  1. 法第二十四条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一次に掲げる信託契約以外の信託契約
  3. 一公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託に係る信託契約
  4. 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「兼営法」という。)第六条に規定する信託契約のうち、元本に損失を生じた場合にその全部を補塡する旨を定めるもの
  5. 三信託財産を次に掲げるもののみにより運用することを約する信託契約であって、顧客が支払うべき信託報酬その他の手数料の額が信託財産の運用により生じた収益の額の範囲内で定められるもの(ロに掲げるものを除く。)
  6. 四法第二条第三項各号のいずれかに該当する信託に係る信託契約
  7. 五信託財産のうち金銭、有価証券、為替手形及び約束手形(有価証券に該当するものを除く。)以外の物又は権利であるものの管理又は処分を行うことを目的とする信託に係る信託契約(ニに掲げるものを除く。)
  8. 二前号に掲げるもののほか、その受益権が電子決済手段(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるものに限る。)に該当する信託に係る信託契約
  9. 2.前項第一号ハ(1)の「特定預金等」とは、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等をいい、同号ハ(2)の「特定貯金等」とは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等をいう。

この条文の基本情報

特定信託契約とは何ですか?

定義特定信託契約とは、信託業法施行規則第30条の2に定められた規定で、「法第二十四条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第30条の2(特定信託契約)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第30条の2の条文原文は「法第二十四条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第30条の2は第三節 業務に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第30条の2の前の条は信託業法施行規則第30条です。
  7. 信託業法施行規則第30条の2の次の条は信託業法施行規則第30条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/30_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›