信託業法施行規則 第30条の3(契約の種類)
法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)とする。
この条文の基本情報
契約の種類とは何ですか?
定義契約の種類とは、信託業法施行規則第30条の3に定められた規定で、「法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第30条の3(契約の種類)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第30条の3の条文原文は「法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。」で始まります。
- 信託業法施行規則第30条の3は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第30条の3の前の条は信託業法施行規則第30条の2です。
- 信託業法施行規則第30条の3の次の条は信託業法施行規則第30条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/30_3