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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信託業法施行規則 第一節 総則

第5条〜第26条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法施行規則第一節 総則は、第5条〜第26条の全 24 条で構成されています。
  2. 信託業法施行規則第一節 総則が属する信託業法施行規則の法令番号は平成十六年内閣府令第百七号です。
  3. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  4. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(免許の申請)

第5条

別タブ ↗

法第三条の免許を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の所在地を管轄する財務局長を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2法第四条第二項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一純資産額及びその算出根拠を記載した書面

二信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第二十八条第二項各号に掲げる事項が明確に記載されているもの

三取締役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項、第十三条第一号の二及び第四十八条第一項第二号において同じ。)及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項、第十三条第一号の二及び第四十八条第一項第二号において同じ。))の履歴書及び住民票の抄本(これらの者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第八十条の五第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面

33_2 取締役、執行役及び監査役の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面。以下同じ。)及び住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書。以下同じ。)又はこれに代わる書面

44_2 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

五取締役、執行役、会計参与及び監査役が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役、執行役、会計参与及び監査役が誓約する書面

六主要株主(法第五条第五項に規定する主要株主をいう。第五十四条第二項第七号、第六十三条第一項第五号及び別表第八を除き、以下同じ。)の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び当該主要株主が保有する議決権の数を記載した書面

七主要株主が法第五条第二項第九号イ及びロ並びに第十号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを免許申請者が誓約する書面

八次に掲げる事項に関する社内規則

一信託財産に関する経理

二帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧

三第四十条第二項各号に掲げる業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)

九信託業に係る業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)

十信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面

十一その他法第五条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

(業務方法書の記載事項)

第6条

別タブ ↗

法第四条第三項第一号に掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第四号、第八号、第九号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。

一金銭

二有価証券(第十一号に掲げる財産に該当するもの及び第十三号に掲げる財産を除く。)

三金銭債権(第十一号に掲げる財産に該当するものを除く。)

四動産

五土地及びその定着物

六地上権

七土地及びその定着物の賃借権

八担保権

九知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。第三十七条第一項第七号及び第五十一条の七第一項第一号トにおいて同じ。)

十特定出資(資産の流動化に関する法律第二条第六項に規定する特定出資をいう。)

十一電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)

十二暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)

十三電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同じ。)

十四前各号に掲げる財産以外の財産

十五前各号に掲げる財産のうち、種類を異にする二以上の財産

2法第四条第三項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一信託業務の運営の基本方針

二信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針

(免許の審査)

第7条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、法第三条の免許の申請に係る法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

一資本金の額及び純資産額が令第三条に規定する額以上であること。

二純資産額が、収支見込対象期間(業務の開始を予定する日の属する事業年度(業務の開始を予定する日以降の期間に限る。)及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度を経過するまでの期間をいう。)を通じて令第三条に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。

三信託財産の分別管理、信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化、信託財産の状況に係る情報提供並びに信託財産に関する経理、帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧に関し業務の執行方法が定められ、委託者及び受益者が保護されると見込まれること。

四経営体制、業務運営体制及び業務管理体制に照らし、次に掲げる状況にある等十分な業務遂行能力を備えていると認められること。

一信託業務に関する十分な知識及び経験を有する者が確保されていること。

二管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)を行う財産に関する十分な知識及び経験を有する者(第三者に法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務を委託して管理又は処分を行う場合にあっては、当該第三者を含む。)が確保されていること。

三経営者が、その経歴及び能力等に照らして、信託業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。

四第四十条第一項各号のいずれにも適合すること。

五信託業務以外の業務を営む場合にあっては、法第五条第二項第七号に該当するか否かを判断するにあたって、第二十八条第三項各号に掲げる基準に適合すると認められること。ただし、同項第一号イに掲げる基準にあっては、信託業務の開始後合理的な期間内に兼業業務が信託業務に付随するものになることが見込まれることとする。

(心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者)

第7条の2

別タブ ↗

法第五条第二項第八号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信託業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者)

第7条の3

別タブ ↗

法第五条第二項第九号イ及び同項第十号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(純資産額の算出)

第8条

別タブ ↗

信託会社の純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。

一当該信託会社が子会社等(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第三号に規定する子会社及び同条第七号に規定する関連会社をいう。第四十二条第二項第一号及び第四十三条において同じ。)を有する場合当該信託会社の貸借対照表及び連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(他に営んでいる業務に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金の金額を除く。次号において同じ。)を控除した金額のうちいずれか低い方の金額

二前号以外の場合当該信託会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した金額

2前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。

3前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。

一金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合取立不能見込額を控除した金額

二市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合相当の減額をした金額

三前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合当該時価

四第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額

五繰延資産について償却不足がある場合償却不足額を控除した金額

(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実)

第9条

別タブ ↗

法第五条第五項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

一役員若しくは使用人、又はこれらであった者で会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役、執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

二会社に対して重要な融資を行っていること。

三会社に対して重要な技術を提供していること。

四会社との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。

五その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)

第10条

別タブ ↗

法第五条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権(法第五条第七項第一号の規定により当該信託業を営む者が自ら保有する議決権とみなされるものを除く。)

二法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは当該議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の保有する株式又は出資に係る議決権

三会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が保有する当該会社の株式に係る議決権(法第五条第七項第一号の規定により当該信託された者が自ら保有する議決権とみなされるものを除く。)

四相続人が相続財産として保有する会社の株式又は出資(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権

(資本金の額の減少の認可)

第11条

別タブ ↗

信託会社(管理型信託会社を除く。)は、法第六条の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官又は財務局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。

一減資前の資本金の額

二減資後の資本金の額

三減資予定年月日

四減資の方法

2前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。

一理由書

二資本金の額の減少の方法を記載した書面

三株主総会の議事録

四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)

五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

六株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

七その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3金融庁長官等は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一資本金の額の減少により、業務の公正かつ的確な遂行が阻害されるおそれがないこと。

二資本金の額の減少が、欠損を解消するために行う場合その他経営維持のためやむを得ない事由によるものであること。

三減資後の資本金の額が令第三条に規定する額以上であること。

四減資後の純資産額が、減資をした日の属する事業年度(減資をする日以降の期間に限る。)及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度を通じて令第三条に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。

(登録等の申請)

第12条

別タブ ↗

法第七条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第二号により作成した法第八条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の本店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第七条第三項の登録の更新を受けようとする者について準用する。

(登録申請書の添付書類)

第13条

別タブ ↗

法第八条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一第五条第二項第一号から第三号まで、第四号及び第五号から第九号までに掲げる書面

21_2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した法第八条第一項の申請書に記載した場合において、第五条第三号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

31_3 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した法第八条第一項の申請書に記載した場合において、第五条第四号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

二営もうとする信託業が管理型信託業に該当することを証する書面

三管理型信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面

四次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面

一指定紛争解決機関が存在する場合法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

二指定紛争解決機関が存在しない場合法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

(業務方法書の記載事項)

第14条

別タブ ↗

第六条第一項の規定は、法第八条第三項第一号(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する引受けを行う信託財産の種類の記載について準用する。

2第六条第二項の規定は、法第八条第三項第六号(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項について準用する。

(管理型信託会社登録簿の縦覧)

第15条

別タブ ↗

管理型信託会社が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした管理型信託会社に係る管理型信託会社登録簿を当該管理型信託会社の本店の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(純資産額の算出)

第16条

別タブ ↗

第八条の規定は、法第十条第二項の規定により同条第一項第三号の純資産額を計算する場合について準用する。

(営業保証金の供託の届出等)

第17条

別タブ ↗

法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第三号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

2信託会社が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に届け出なければならない。

3金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

(営業保証金に代わる契約の相手方)

第18条

別タブ ↗

令第十条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

一長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

二協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)

三株式会社商工組合中央金庫

(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)

第19条

別タブ ↗

信託会社は、法第十一条第三項の契約を締結したときは、別紙様式第四号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。

2信託会社は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第五号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第六号により作成した保証契約解除承認申請書により、金融庁長官等に承認を申請しなければならない。

3金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした信託会社が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。

4信託会社は、金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第七号により作成した保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第八号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。

(営業保証金の追加供託の起算日)

第20条

別タブ ↗

法第十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一信託会社が金融庁長官等の承認を受けて法第十一条第三項の契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第九条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日

二信託会社が金融庁長官等の承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日

三令第十一条第一項の権利の実行の手続が行われた場合信託会社が信託会社等営業保証金規則(平成十六年内閣府・法務省令第二号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日

四令第十一条第一項の権利の実行の手続を行うため、同条第七項の規定により金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合信託会社が信託会社等営業保証金規則第十二条第四項の供託通知書の送付を受けた日

(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)

第21条

別タブ ↗

法第十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)

二地方債証券

三政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。以下同じ。)

四金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)

(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)

第22条

別タブ ↗

法第十一条第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。

一国債証券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条及び第三十七条第一項第三号において同じ。)

二地方債証券額面金額百円につき九十円として計算した額

三政府保証債券額面金額百円につき九十五円として計算した額

四前条第四号に規定する社債券その他の債券額面金額百円につき八十円として計算した額

2割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

(届出の手続等)

第23条

別タブ ↗

信託会社は、法第十二条第一項又は第二項の規定による届出をするときは、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

2金融庁長官等は、管理型信託会社からその登録をした財務局長の管轄する区域を超えて本店の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び管理型信託会社登録簿のうち当該管理型信託会社に係る部分その他の書類並びにその写し一通を、当該変更後の本店の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。

3前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該管理型信託会社を管理型信託会社登録簿に登録するものとする。

(業務方法書の変更の認可)

第24条

別タブ ↗

信託会社(管理型信託会社を除く。)又は外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、法第十三条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。

一変更の内容

二変更予定年月日

2前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。

一理由書

二変更後の業務方法書案

三業務方法書の変更箇所の新旧対照表

四その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3金融庁長官等は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一業務方法書の変更の内容が法令に適合していること。

二信託業務に関する十分な知識及び経験を有する者の確保の状況、管理又は処分を行う財産に関する十分な知識及び経験を有する者(第三者に法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務を委託して管理又は処分を行う場合にあっては、当該第三者を含む。)の確保の状況、業務管理に係る体制等に照らし、申請者が当該申請に係る変更後の業務を的確に遂行することができること。

三当該申請の内容が委託者又は受益者の利益を損なうものでないこと。

(業務方法書の変更の届出)

第25条

別タブ ↗

法第十三条第二項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第二項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。

(取締役の兼職の承認の申請)

第26条

別タブ ↗

信託会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この条において同じ。)は、法第十六条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を当該信託会社を経由して、金融庁長官等に提出しなければならない。

一氏名及び信託会社における役職名

二他の会社の常務に従事する場合にあっては、次に掲げる事項

一兼職先の商号

二兼職先における役職名及び代表権の有無

三就任年月日及び任期

三事業を営む場合にあっては、当該事業の内容及び事業所の名称

2前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。

一理由書

二当該申請に係る信託会社の同意書

三信託会社での職務内容及び職務に従事する態様を記載した書面

四他の会社の常務に従事する場合にあっては、次に掲げる書類

一当該他の会社での職務内容及び職務に従事する態様を記載した書面

二信託会社と当該他の会社との取引関係を記載した書面

三当該他の会社の定款、最終の事業報告の内容を記載した書面並びに最近における財産及び損益の状況を記載した書面

五事業を営む場合にあっては、信託会社と当該事業を営む取締役との取引関係を記載した書面

3金融庁長官等は、第一項の承認の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り承認するものとする。

一取締役が常務に従事しようとする他の会社が、当該取締役が従事する信託会社の委託を受けてその業務の一部を遂行する会社又は当該信託会社が海外において設立した会社(これらの会社に準ずるものを含む。)であり、かつ、これらの会社が別会社となった理由が当該信託会社の経営の合理化その他合理的な理由によるものであると認められる場合

二取締役が常務に従事しようとする他の会社との業務提携の内容その他信託会社の経営方針に照らして当該取締役が兼職することに相当の理由があると認められる場合

三取締役が営もうとする事業が、主として当該取締役の家族又はその使用人によって営まれるものであって、当該取締役が重要な事項についてのみ指示すれば足りるものと認められる場合

四前三号に掲げる場合を除くほか、当該取締役の信託会社における業務に支障を来すおそれがないと認められる場合

4法第十六条第一項の承認を受けた取締役は、その従事する職務又はその営んでいる事業の内容の変更をしようとするときは、同項の規定による承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合にあってはこの限りでない。

一代表権の有無について異動がある場合

二新たに会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役若しくは代表執行役の地位に就いた場合又はこれらの地位について異動がある場合

三取締役の担当する職務について変更がある場合

四使用人を兼務している取締役がその兼務を解かれた場合、又は新たに使用人を兼務する取締役となった場合(使用人として担当している職務の内容について変更する場合を含む。)

五当該承認に係る会社の商号について変更がある場合

5法第十六条第一項の承認を受けた取締役は、前項各号に規定する職務若しくは事業の内容に変更があったとき、信託会社の常務に従事する取締役でなくなったとき、又は承認を受けて兼職している他の会社の常務に従事しないこととなったとき若しくは事業を営まないこととなったときは、遅滞なく、その旨を当該信託会社を経由して、金融庁長官等に届け出なければならない。

6第一項の規定による申請書又は当該申請書に添付すべき書類(以下この項において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録(法第三十四条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより行うことができる。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

一取締役の使用に係る電子計算機と信託会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二取締役の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

7前項の「電子情報処理組織」とは、取締役の使用に係る電子計算機と、信託会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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