信託業法施行規則 第23条(届出の手続等)
- 信託会社は、法第十二条第一項又は第二項の規定による届出をするときは、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
- 2.金融庁長官等は、管理型信託会社からその登録をした財務局長の管轄する区域を超えて本店の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び管理型信託会社登録簿のうち当該管理型信託会社に係る部分その他の書類並びにその写し一通を、当該変更後の本店の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。
- 3.前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該管理型信託会社を管理型信託会社登録簿に登録するものとする。
この条文の基本情報
届出の手続等とは何ですか?
定義届出の手続等とは、信託業法施行規則第23条に定められた規定で、「信託会社は、法第十二条第一項又は第二項の規定による届出をするときは、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第23条(届出の手続等)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第23条の条文原文は「信託会社は、法第十二条第一項又は第二項の規定による届出をするときは、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付…」で始まります。
- 信託業法施行規則第23条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第23条の前の条は信託業法施行規則第22条です。
- 信託業法施行規則第23条の次の条は信託業法施行規則第24条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/23