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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信託業法施行規則 第三章 外国信託業者

第54条〜第67条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法施行規則第三章 外国信託業者は、第54条〜第67条の全 14 条で構成されています。
  2. 信託業法施行規則第三章 外国信託業者が属する信託業法施行規則の法令番号は平成十六年内閣府令第百七号です。
  3. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  4. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(免許の申請)

第54条

別タブ ↗

法第五十三条第一項の免許を受けようとする者は、別紙様式第十七号により作成した法第五十三条第二項の申請書及び同条第三項の規定による添付書類並びにその写し一通を、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2法第五十三条第三項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一支店の設置を決議した役員会の議事録

二主たる支店の登記事項証明書

三純資産額及びその算出根拠を記載した書面

四いずれかの支店において信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第六十六条第二項において準用する第二十八条第二項各号に掲げる事項が明確に記載されているもの

五役員(法第五十三条第六項第八号に規定する役員をいう。以下この項、第五十八条第一項第三号の二、第六十三条第一項第二号及び別表第七において同じ。)及び国内における代表者(法第五十三条第二項に規定する国内における代表者をいう。以下同じ。)の履歴書

六役員(支店に駐在する役員に限る。次号及び第五十八条第一項第三号の二において同じ。)及び国内における代表者の住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに役員及び国内における代表者が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び国内における代表者が誓約する書面

36_2 役員及び国内における代表者の旧氏及び名を当該役員及び国内における代表者の氏名に併せて別紙様式第十七号により作成した法第五十三条第二項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び国内における代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

七主要株主(当該外国信託業者の議決権の百分の十以上の議決権を保有している株主又は出資者をいう。第六十三条第一項第五号及び別表第八において同じ。)の氏名又は名称及びその保有する議決権の数を記載した書面

八法第五十三条第六項第九号に規定する確認が行われていることを証する書面

九次に掲げる事項に関する社内規則

一信託財産に関する経理

二帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧

三第四十条第二項に規定する内部管理に関する業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)

十その他法第五十三条第五項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

4第六条第一項の規定は、法第五十三条第四項において法第四条第三項第一号の規定を準用する場合及び法第五十四条第五項において法第八条第三項第一号を準用する場合について、それぞれ準用する。

5第六条第二項の規定は、法第五十三条第四項において法第四条第三項第七号を準用する場合及び法第五十四条第五項において法第八条第三項第六号を準用する場合について、それぞれ準用する。

(法第五十三条第一項の免許の審査)

第55条

別タブ ↗

第七条の規定は、内閣総理大臣が法第五十三条第一項の免許の申請に係る同条第五項に規定する審査をする場合について準用する。この場合において、第七条第二号中「令第三条」とあるのは、「令第十六条」と読み替えるものとする。

(資本金の額及び純資産額の計算)

第56条

別タブ ↗

法第五十三条第二項第二号の資本金の額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額並びに株式を発行しないで準備金を減少して資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算しなければならない。

2法第五十三条第二項第二号の資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、申請時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。

3第八条の規定は、法第五十三条第八項の純資産額の計算について準用する。

(登録等の申請)

第57条

別タブ ↗

法第五十四条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した同条第三項の申請書及び同条第四項の規定による添付書類並びにその写し一通をその者の主たる支店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第五十四条第二項において準用する法第七条第三項の登録の更新を受けようとする者について準用する。

(登録申請書の添付書類等)

第58条

別タブ ↗

法第五十四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一第五十四条第二項第一号、第二号、第五号、第六号及び第七号から第九号までに掲げる書面

二純資産額及びその算出根拠を記載した書面

三いずれかの支店において信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面

23_2 役員及び国内における代表者の旧氏及び名を当該役員及び国内における代表者の氏名に併せて別紙様式第十八号により作成した法第五十四条第三項の申請書に記載した場合において、第五十四条第二項第六号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び国内における代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四その他申請者が法第五十四条第六項各号に該当しないことを確認するため参考となるべき事項を記載した書面

3第五十六条の規定は、法第五十四条第七項及び第八項の資本金の額及び純資産額の計算について準用する。この場合において、第五十六条第一項及び第二項中「第五十三条第二項第二号」とあるのは「第五十四条第三項第二号」と読み替えるものとする。

(管理型外国信託会社登録簿の縦覧)

第59条

別タブ ↗

第十五条の規定は、管理型外国信託会社登録簿について準用する。

(損失準備金)

第60条

別タブ ↗

法第五十五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、十分の一とする。

(資産の国内保有)

第61条

別タブ ↗

法第五十五条第四項に規定する営業保証金の額として内閣府令で定めるものの額は、法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託した営業保証金の額とする。

2法第五十五条第四項に規定する内閣府令で定める負債の額は、外国信託会社の全ての支店の計算に属する負債のうち本店その他の非居住者に対する債務以外の負債の額とする。

3法第五十五条第四項の規定により外国信託会社が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。

一現金及び金融機関(銀行、株式会社商工組合中央金庫及び協同組織金融機関をいう。第七十二条第二項において同じ。)に対する預貯金

二次に掲げる有価証券

一国債証券

二地方債証券

三特別の法律により法人の発行する債券

四金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(国内の金融商品取引所に上場され、又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されているものに限る。)

五ニに掲げる有価証券を発行する国内の会社の社債券及び約束手形(金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げるものをいう。)

六金融商品取引法第二条第一項第六号、第十号、第十一号又は第十二号に掲げる有価証券

七協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券

八金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号又は第二号に掲げるものの性質を有する有価証券

三国内にある者に対する貸付金、立替金その他の債権で国内において確実な担保を受け入れているもの

四有形固定資産

五国内にある者に対する差入保証金

(届出の手続等)

第62条

別タブ ↗

法第五十六条第一項又は第二項の規定により届出を行う外国信託会社は、別表第七上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

2金融庁長官等は、管理型外国信託会社からその管轄する区域を超えて主たる支店の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び管理型外国信託会社登録簿のうち当該管理型外国信託会社に係る部分その他の書類並びにその写し一通を、当該変更後の主たる支店の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。

3前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該管理型外国信託会社を管理型外国信託会社登録簿に登録するものとする。

(届出事項)

第63条

別タブ ↗

法第五十七条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一法第五十三条第六項第一号から第三号まで、第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第六号又は法第五十四条第六項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなった場合

二役員又は国内における代表者が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合

三純資産額が資本金の額に満たなくなった場合

四定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合

五主要株主に異動があった場合

六不祥事件が発生したことを知った場合

七訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合

八信託契約代理店との間で信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合又は当該委託契約が終了した場合

九自己を所属信託会社とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。)

十法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合

2法第五十七条第一項の規定による届出を行う外国信託会社は、別表第八上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。

3第一項第六号の不祥事件とは、外国信託会社の支店に駐在する役職員又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員が当該外国信託会社の支店の業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

一詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為

三法又はこれに基づく命令に違反する行為

四信託財産たる現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、外国信託会社の業務又は信託契約代理店の信託契約代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの

五管理の失当により信託財産に百万円以上の損失を与えた場合

六海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの

七その他外国信託会社の支店の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

4担保付社債に関する信託事業に係る前三項の規定の適用については、前項中「役職員又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員」とあるのは「役職員」と、同項第四号中「又は信託契約代理店の信託契約代理業の業務の特性」とあるのは「の特性」とし、第一項第八号及び第九号並びに前項第五号の規定は、適用しない。

5企業価値担保権に関する信託業務に係る第一項から第三項までの規定の適用については、同項中「役職員又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員」とあるのは「役職員」と、同項第四号中「、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失」とあるのは「の紛失」と、「又は信託契約代理店の信託契約代理業の業務の特性」とあるのは「の特性」とし、第一項第八号及び第九号並びに第三項第五号の規定は、適用しない。

(廃業等の届出)

第64条

別タブ ↗

法第五十七条第二項の規定により届出を行う者は、別表第九上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。

(廃業等の公告等)

第65条

別タブ ↗

第五十条第一項の規定は、法第五十七条第三項又は第五項の規定による公告について準用する。

2法第五十七条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。

一信託業の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日

二支店において引受けを行った信託関係の処理の方法

3第五十条第三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する届出書について準用する。

4法第五十七条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。

一法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた旨

二商号及び所在地

三登録番号及び登録年月日

(外国信託会社に関する適用関係)

第66条

別タブ ↗

外国信託会社については信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(会計参与若しくは監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、第十七条から第二十二条まで、第二十六条、第二十九条から第四十一条の八まで、第五十一条及び第五十三条の二の規定を適用する。この場合において、第四十条第四項中「本店その他の営業所」とあるのは、「主たる支店その他の支店」とする。

2第二十八条及び第四十七条の規定は、法第六十三条第二項において法第二十一条及び法第三十九条の規定を準用する場合について準用する。

(外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)

第67条

別タブ ↗

法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一外国信託業者に関する次に掲げる事項

一名称

二主たる営業所の所在地

三業務の内容

四資本金の額又は出資の総額

五代表権を有する役員の役職名及び氏名

二国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項

一名称

二国内における代表者の氏名及び国内の住所

三設置の理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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