信託業法施行規則 第59条(管理型外国信託会社登録簿の縦覧)
第十五条の規定は、管理型外国信託会社登録簿について準用する。
この条文の基本情報
管理型外国信託会社登録簿の縦覧とは何ですか?
定義管理型外国信託会社登録簿の縦覧とは、信託業法施行規則第59条に定められた規定で、「第十五条の規定は、管理型外国信託会社登録簿について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第59条(管理型外国信託会社登録簿の縦覧)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第59条の条文原文は「第十五条の規定は、管理型外国信託会社登録簿について準用する。」で始まります。
- 信託業法施行規則第59条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第59条の前の条は信託業法施行規則第58条です。
- 信託業法施行規則第59条の次の条は信託業法施行規則第60条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/59