信託業法施行規則 第58条(登録申請書の添付書類等)
- 法第五十四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一第五十四条第二項第一号、第二号、第五号、第六号及び第七号から第九号までに掲げる書面
- 二純資産額及びその算出根拠を記載した書面
- 三いずれかの支店において信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
- 2.3_2 役員及び国内における代表者の旧氏及び名を当該役員及び国内における代表者の氏名に併せて別紙様式第十八号により作成した法第五十四条第三項の申請書に記載した場合において、第五十四条第二項第六号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び国内における代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 四その他申請者が法第五十四条第六項各号に該当しないことを確認するため参考となるべき事項を記載した書面
- 3.第五十六条の規定は、法第五十四条第七項及び第八項の資本金の額及び純資産額の計算について準用する。この場合において、第五十六条第一項及び第二項中「第五十三条第二項第二号」とあるのは「第五十四条第三項第二号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
登録申請書の添付書類等とは何ですか?
定義登録申請書の添付書類等とは、信託業法施行規則第58条に定められた規定で、「法第五十四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第58条(登録申請書の添付書類等)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第58条の条文原文は「法第五十四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第58条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第58条の前の条は信託業法施行規則第57条です。
- 信託業法施行規則第58条の次の条は信託業法施行規則第59条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/58