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信託業法施行規則 第57条(登録等の申請)

  1. 法第五十四条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した同条第三項の申請書及び同条第四項の規定による添付書類並びにその写し一通をその者の主たる支店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、法第五十四条第二項において準用する法第七条第三項の登録の更新を受けようとする者について準用する。

この条文の基本情報

登録等の申請とは何ですか?

定義登録等の申請とは、信託業法施行規則第57条に定められた規定で、「法第五十四条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した同条第三項の申請書及び同条第四項の規定による添付書類並びにその写し一通をその者の主た…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第57条(登録等の申請)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第57条の条文原文は「法第五十四条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した同条第三項の申請書及び同条第四項の規定による添付書類並びにその写し一通をその者の主た…」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第57条は第三章 外国信託業者に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第57条の前の条は信託業法施行規則第56条です。
  7. 信託業法施行規則第57条の次の条は信託業法施行規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/57

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