信託業法施行規則 第60条(損失準備金)
法第五十五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、十分の一とする。
この条文の基本情報
損失準備金とは何ですか?
定義損失準備金とは、信託業法施行規則第60条に定められた規定で、「法第五十五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第60条(損失準備金)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第60条の条文原文は「法第五十五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 信託業法施行規則第60条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第60条の前の条は信託業法施行規則第59条です。
- 信託業法施行規則第60条の次の条は信託業法施行規則第61条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/60