信託業法施行規則 第66条(外国信託会社に関する適用関係)
- 外国信託会社については信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(会計参与若しくは監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、第十七条から第二十二条まで、第二十六条、第二十九条から第四十一条の八まで、第五十一条及び第五十三条の二の規定を適用する。この場合において、第四十条第四項中「本店その他の営業所」とあるのは、「主たる支店その他の支店」とする。
- 2.第二十八条及び第四十七条の規定は、法第六十三条第二項において法第二十一条及び法第三十九条の規定を準用する場合について準用する。
この条文の基本情報
外国信託会社に関する適用関係とは何ですか?
定義外国信託会社に関する適用関係とは、信託業法施行規則第66条に定められた規定で、「外国信託会社については信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(会計参与若しくは監査役又はこれに準ずる者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第66条(外国信託会社に関する適用関係)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第66条の条文原文は「外国信託会社については信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(会計参与若しくは監査役又はこれに準ずる者を除く。」で始まります。
- 信託業法施行規則第66条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第66条の前の条は信託業法施行規則第65条です。
- 信託業法施行規則第66条の次の条は信託業法施行規則第67条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/66