信託業法施行規則 第65条(廃業等の公告等)
- 第五十条第一項の規定は、法第五十七条第三項又は第五項の規定による公告について準用する。
- 2.法第五十七条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。
- 一信託業の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日
- 二支店において引受けを行った信託関係の処理の方法
- 3.第五十条第三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する届出書について準用する。
- 4.法第五十七条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。
- 一法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた旨
- 二商号及び所在地
- 三登録番号及び登録年月日
この条文の基本情報
廃業等の公告等とは何ですか?
定義廃業等の公告等とは、信託業法施行規則第65条に定められた規定で、「第五十条第一項の規定は、法第五十七条第三項又は第五項の規定による公告について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第65条(廃業等の公告等)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第65条の条文原文は「第五十条第一項の規定は、法第五十七条第三項又は第五項の規定による公告について準用する。」で始まります。
- 信託業法施行規則第65条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第65条の前の条は信託業法施行規則第64条です。
- 信託業法施行規則第65条の次の条は信託業法施行規則第66条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/65