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信託業法施行規則 第67条(外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)

  1. 法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一外国信託業者に関する次に掲げる事項
  3. 一名称
  4. 二主たる営業所の所在地
  5. 三業務の内容
  6. 四資本金の額又は出資の総額
  7. 五代表権を有する役員の役職名及び氏名
  8. 二国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
  9. 一名称
  10. 二国内における代表者の氏名及び国内の住所
  11. 三設置の理由

この条文の基本情報

外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等とは何ですか?

定義外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等とは、信託業法施行規則第67条に定められた規定で、「法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第67条(外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第67条の条文原文は「法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第67条は第三章 外国信託業者に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第67条の前の条は信託業法施行規則第66条です。
  7. 信託業法施行規則第67条の次の条は信託業法施行規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/67

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