信託業法施行規則 第63条(届出事項)
- 法第五十七条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第五十三条第六項第一号から第三号まで、第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第六号又は法第五十四条第六項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなった場合
- 二役員又は国内における代表者が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
- 三純資産額が資本金の額に満たなくなった場合
- 四定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
- 五主要株主に異動があった場合
- 六不祥事件が発生したことを知った場合
- 七訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
- 八信託契約代理店との間で信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合又は当該委託契約が終了した場合
- 九自己を所属信託会社とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。)
- 十法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合
- 2.法第五十七条第一項の規定による届出を行う外国信託会社は、別表第八上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。
- 3.第一項第六号の不祥事件とは、外国信託会社の支店に駐在する役職員又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員が当該外国信託会社の支店の業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
- 一詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
- 二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為
- 三法又はこれに基づく命令に違反する行為
- 四信託財産たる現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、外国信託会社の業務又は信託契約代理店の信託契約代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
- 五管理の失当により信託財産に百万円以上の損失を与えた場合
- 六海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
- 七その他外国信託会社の支店の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
- 4.担保付社債に関する信託事業に係る前三項の規定の適用については、前項中「役職員又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員」とあるのは「役職員」と、同項第四号中「又は信託契約代理店の信託契約代理業の業務の特性」とあるのは「の特性」とし、第一項第八号及び第九号並びに前項第五号の規定は、適用しない。
- 5.企業価値担保権に関する信託業務に係る第一項から第三項までの規定の適用については、同項中「役職員又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員」とあるのは「役職員」と、同項第四号中「、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失」とあるのは「の紛失」と、「又は信託契約代理店の信託契約代理業の業務の特性」とあるのは「の特性」とし、第一項第八号及び第九号並びに第三項第五号の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
届出事項とは何ですか?
定義届出事項とは、信託業法施行規則第63条に定められた規定で、「法第五十七条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第63条(届出事項)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第63条の条文原文は「法第五十七条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第63条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第63条の前の条は信託業法施行規則第62条です。
- 信託業法施行規則第63条の次の条は信託業法施行規則第64条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/63