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信託業法施行規則 第54条(免許の申請)

  1. 法第五十三条第一項の免許を受けようとする者は、別紙様式第十七号により作成した法第五十三条第二項の申請書及び同条第三項の規定による添付書類並びにその写し一通を、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.法第五十三条第三項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  3. 一支店の設置を決議した役員会の議事録
  4. 二主たる支店の登記事項証明書
  5. 三純資産額及びその算出根拠を記載した書面
  6. 四いずれかの支店において信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第六十六条第二項において準用する第二十八条第二項各号に掲げる事項が明確に記載されているもの
  7. 五役員(法第五十三条第六項第八号に規定する役員をいう。以下この項、第五十八条第一項第三号の二、第六十三条第一項第二号及び別表第七において同じ。)及び国内における代表者(法第五十三条第二項に規定する国内における代表者をいう。以下同じ。)の履歴書
  8. 六役員(支店に駐在する役員に限る。次号及び第五十八条第一項第三号の二において同じ。)及び国内における代表者の住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに役員及び国内における代表者が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び国内における代表者が誓約する書面
  9. 3.6_2 役員及び国内における代表者の旧氏及び名を当該役員及び国内における代表者の氏名に併せて別紙様式第十七号により作成した法第五十三条第二項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び国内における代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  10. 七主要株主(当該外国信託業者の議決権の百分の十以上の議決権を保有している株主又は出資者をいう。第六十三条第一項第五号及び別表第八において同じ。)の氏名又は名称及びその保有する議決権の数を記載した書面
  11. 八法第五十三条第六項第九号に規定する確認が行われていることを証する書面
  12. 九次に掲げる事項に関する社内規則
  13. 一信託財産に関する経理
  14. 二帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧
  15. 三第四十条第二項に規定する内部管理に関する業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)
  16. 十その他法第五十三条第五項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
  17. 4.第六条第一項の規定は、法第五十三条第四項において法第四条第三項第一号の規定を準用する場合及び法第五十四条第五項において法第八条第三項第一号を準用する場合について、それぞれ準用する。
  18. 5.第六条第二項の規定は、法第五十三条第四項において法第四条第三項第七号を準用する場合及び法第五十四条第五項において法第八条第三項第六号を準用する場合について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

免許の申請とは何ですか?

定義免許の申請とは、信託業法施行規則第54条に定められた規定で、「法第五十三条第一項の免許を受けようとする者は、別紙様式第十七号により作成した法第五十三条第二項の申請書及び同条第三項の規定による添付書類並びにその写し一通を、金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第54条(免許の申請)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第54条の条文原文は「法第五十三条第一項の免許を受けようとする者は、別紙様式第十七号により作成した法第五十三条第二項の申請書及び同条第三項の規定による添付書類並びにその写し一通を、金…」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第54条は第三章 外国信託業者に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第54条の前の条は信託業法施行規則第53条の2です。
  7. 信託業法施行規則第54条の次の条は信託業法施行規則第55条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/54

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